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自治会の主要道路沿いの太陽光発電設備設置工事開始について

下記の図の通り当自治会で一番多くの住居があるA・B地区を通るメイン道路の市道への出入り口に沿って、約130mにわたって216枚の太陽光発電パネル施設の建設が2024年7月より開始されました。130mのうち約80m部分には、当自治会の給水管(上水道)本管が埋設されていることが判明しています。2023年3月に工事開始の立て看板が工事予定地に建てられ、当自治会は2023年6月に設置反対決議を行いました。そして太陽光発電パネル設置者のエコ革(栃木県佐野市)は、2023年夏に一旦工事許可申請を取り下げたと当時の市役所担当者から当自治会は聞かされたため、本件はほぼ解決したと考え、念のためエコ革から許可の再申請が出ないかのみ、定期的に那須塩原市役所に確認をとっていました。

しかし2023年3月末に新たに本件の担当課となった那須塩原市カーボンニュートラル課は、当自治会には秘密裏にエコ革との間で3月末に再提出された許可申請に対し許可審査を進め、那須塩原市の条例で開催が求められている住民説明会を開かず2024年6月20日に設置予定地に立て看板で公示を行い、翌月から工事を開始したものです。カーボンニュートラル課によると、2023年の第1回申請当時、栃木県からコロナ禍での住民説明会は開かなくてもよいとの通知があり(勿論、2023年中に当該県通知は廃止されたものの)、2024年3月の再申請時にも2023年時の判断が適用されるとのことで住民説明会不要と判断したとのことでした。また、当自治会からの度重なるエコ革からの再申請の有無に対する問い合わせに再申請がなかったことを装ったのは「個人情報保護法遵守のため」との的外れの回答を行っています。また、当自治会がたびたび指摘してきた当自治会・住人が黙示の(登記簿上の登記のない)給水管地役権や通行地役権を有するので、例え住民説明会が免除されても条例上は自治会員への通知義務があるとの主張に対しては「給水地役権は存在しない」「通行地役権を認めた判例は殆どない」と通説判例(最高裁判決もあります)は勿論、法務省ホームページ掲載のガイドライン(共有私道ガイドラインhttps://www.moj.go.jp/content/001374239.pdf )とも抵触する説明を行っています。

当自治会理事会は、当初は工事開始に反対しましたが、某理事がエコ革との良好な関係を持ちたいとの主張を行い独自にエコ革と面談し、給水管は設置予定土地(接骨木538番地3)の端を通っていることがエコ革調査により7月末に判明したので、給水管には設置工事により直接の影響が当面は生じないとの理由で工事容認姿勢を示し、他の理事2名がこれに同調し、理事長が辞意を表明したため、理事会は現在分裂状態です。

当理事会は、2024年6月の立て看板公示以降、市長宛て許可取消要請書をこれまで2度にわたって提出していますが、要請書の回答は市長ではなくカーボンニュートラル課が行った模様で、判例や法務省ガイドラインに準拠しない回答が繰り返されています。そこで、理事有志が中心になり、下記問題点につき行政不服審査法に基づく審査請求を行う予定です。

<太陽光パネル設置の主要な問題点>

  1. 住民への説明会の省略や太陽光発電設備設置計画を通知して意見を聴取すべき当自治会員へ必要な通知も行わなかったエコ革の条例違反、カーボンニュートラル課の当自治会への当プロジェクト秘匿、当自治会理事長宛て偽造文書の送付等、本太陽光パネル発電施設設置案件は、複数の法令違反により遂行されたとの疑念が多く、許可取り消しを行うべきではないかと考えます。また当初エコ革担当者からは「お前らごとき」と住民蔑視ととれる発言もあり、信頼関係を築くことは困難ではないかと考えます。但し、既に工事が始まって工事許可取消困難の場合は、以下の対応を那須塩原市へ求めます。
  2. エコ革による掘削調査の結果では、給水パイプは対象土地の境界線近くに埋設されており、当初懸念された太陽光パネル設置杭やフェンス設置杭により、給水パイプが直接破損させられるリスクは低減されました。しかし当自治会の給水管パイプのすぐ横に太陽光パネルとフェンスが設置されるため、給水管パイプ(50年前?に設置済)が経年劣化や地震等の天災、何らかの事故等による衝撃により破損した場合、補修が今後無事行えるかが心配されます。またエコ革が設置する排水設備等の影響により給水管が破損した場合等、自治会作業員が対象地に入るばかりでなく、エコ革工事部分でも補修工事等が必要となるので、エコ革との事前調整が必要ではないか、との懸念があります。
    ds (⇒那須塩原市カーボンニュートラル課及びエコ革は、エコ革が那須塩原市に提出した誓約書により、対象土地への自治会の立ち入りを設置工事完成後に認めるので問題ないはずと反論すると思われます。しかし、同じ誓約書でエコ革は、設置工事完成後は、パイプ修理は全て自治会責任で行うべきとの立場を明言しています)。
  3. 幅約10mの狭い土地に200枚を超える太陽光パネルを設置する計画ですが、条例で求められる隣地の私道からの距離が私道中心線から3mを確保が可能か、疑問です。エコ革那須塩原市宛てに提出した工事図面では確保できることとなっていますが、当方で実測してみると3mに不足するであろう箇所が何カ所かありました。不足している箇所があると、道路の中央線を動かす必要性が出てくる等、隣地所有者との境界線に関する民法上の合意が必要となる他、隣地私道の反対側の建物・土地上で今後新築・改築を行う場合、市の建築指導課から新築・改築等が制約される可能性があります。これらの点について、市の建築指導課から文書による建築可能性について確認が必要と考えます。
  4. エコ革は、太陽光発電施設が完成後は第三者に本件太陽光発電施設を譲渡することを予定している旨、那須塩原市へ報告しています。長年、対象地内に給水パイプを通す地役権は、当自治会は前土地所有者からは無償で提供を受けており(黙示の地役権)、今後もその取扱いの継続は必要不可欠です。エコ革が近い将来パイプ設置は有料にすると言い始めることが懸念されるばかりでなく、当該発電事業を第三者に譲渡する旨を市に説明している以上、当自治会の給水パイプ設置地役権は、それが無償であることと、第三者対抗要件として登記簿上の登記が必要と考えます。

当自治会は、成立後まもなく残念ながら外部弁護士を依頼して訴訟を行う経済的・時間的余裕はありません。現在、唯一行えるのは行政不服審査法に基づく審査請求で、那須塩原市総務課宛て審査請求を行うのみです。現在審査請求の準備中で、8月末までに提出を予定しています。

<審査請求に同意の方は氏名・住所をご連絡ください!>

審査請求に同意いただける自治会員の方は、Eメールアドレス Administration@nasunogahara-nt.jp 宛、氏名とご住所のご連絡を頂ければ幸いです。またより詳しい説明をお望みの方も同様にお名前とご自身のEメールアドレス、及び可能であれば電話番号をご連絡ください。

以上