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那須野が原ニュータウン自治会規約

第 1 章 総則

第1条(目的)
本会は、次に掲げる事業を行い、添付「配置図」に記載する地域内(以下「対象地域で主として当自治会が設置した水道施設から生活用飲料水の供給を受ける住民・建物(主に別荘)所有者・土地所有者(以下「受益者」)に対して、良好な地域社会の維持・形成に資する地域的共同活動を行うことを目的として、以下の便益を提供することに努める。
  1. 受益者に対する生活用飲料水の供給継続と水道施設の設置・維持・管理
  2. 対象地域内の下水・排水設備の導入・維持・管理
  3. 受益者が共同で使用する道路のうち私道部分の整備・維持・管理、等
  4. 対象地域内の防犯灯の設置・維持・管理
  5. 対象地域内のゴミ集積場所の維持・管理
  6. 防火・防災等への対応組織としての機能(含む、行政対応、避難訓練)
  7. 対象地域内の安全・環境整備を目的とした倒木の撤去・除草等の活動(含む、道路部分へ倒壊や落下の恐れのある樹木・枝等の除去・選定等)
  8. その他、対象地域の資産価値増加に寄与する活動の実施
  9. 上記に加え、会員間の親睦に資する各種活動の実施及び支援、等
2.なお、当会は地方自治法第260の2第1項に基づく地縁団体として那須塩原市長の認可を受けることを前提としている。しかしながら、当会域内の別荘所有者・土地保有者が現状非居住者であっても、将来当会域内で永住し、または地元に溶け込んで地元経済・産業等へ寄与する可能性が高いことに鑑み、これらの人たちが今後地域社会に溶け込み、当会活動に参加・協力することを促し、これらの人々との共生を図る自治会活動を行う。
3.当自治会は、上記第 1 項の業務を行うにあたり、後述の理事会の判断でその一部または全部を外部の業者に委託することができる。その際は、本自治会理事会は当該受託者に対する適切な管理・監督を行わなければならない。
第 2 条(名称)
本会は、那須野が原ニュータウン自治会と称する。
第 3 条(区域)
本会の区域は、那須塩原市接骨木 452 番地9 から同 535 番地 68 までの区域(添付「配置図」による。以下「対象区域」)とする。具体的地域は、添付地図表示による。
但し、上記番地・枝番の範囲外でも新築住宅等が対象地域内に新たに建てられ、またはその記載が上記の番地・枝番記載から漏れていた場合についても、添付地図表示内に物件が所在する場合は、当規約をその都度変更することなく当該物件は、対象区域内にあるものと見做す。逆に上記番地・枝番記載範囲内でも、添付地図表示に含まれない場合は、対象区域外にあるものとする。なお、別途の地図が示すよう対象区域内は、那須野が原公園に隣接し、栃木県の森林計画に組み込まれた地域もあり、太陽光発電設備等についても良好な住環境の整備・改善等に配慮することが求められる。
第 4 条(事務所)
本会は、事務所を栃木県那須塩原市接骨木字西山 522-6 宅に置くこととする。

第 2 章 会員

第 5 条(会員)
本会の会員は、当区域に住所を有する居住者、事業所所有者及び建物・土地所有者等(賃借人等も含む)をもって構成する。
2.当区域居住者については、世帯ごとにその代表者(戸籍筆頭者に限らない)を本会事務局に、代表正会員として登録する。
3.居住者(各世帯の上記代表者)のうち、飲料・生活用水利用と防災関連の役務以外の全部または一部を利用・参加しない者は、賛助会員とする。本会事業を営む事業所、別荘的使用者(いずれも非居住)も賛助会員とする。賛助会員についても、世帯ごとに代表者を本会事務局にて登録し、その世帯所属者は賛助会員とする。
4.土地のみの所有者は、入会希望者は土地会員となり、土地会員は利用可能な役務の提供を当会から受け取ることができる。1 筆の土地に複数の所有者がいる場合等は、原則その代表者 1 名を本会事務局にて登録する。
5.後述の会費納入および自治会員としての投票に関しては、世帯ごとの代表者ないしは土地 1 筆ごとの代表者を 1 世帯・1 票として取り扱う。
第 6 条(会費)
会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。会員は、以下の区分に従い年 1 回、各会員種別の家族又は共有者の代表者が、各自へ割り当てられた年額を納入するものとする。但し、経済的事情等による分割支払いも例外的に可能とするが、分割払いの場合は理事会の個別承認を要する。年度途中で転入の場合は、転入翌月より月割りで納入する。転出については、申し出があれば月単位で返還するが、納入後 4 ケ月を経ている場合は返還しない。
  1. 正会員=居住者会員
  2. 賛助会員
    1. 水使用権・防災のサービス以外のサービスの全部または一部のみ受容する居住者会員
    2. 別荘所有者等の建物所有非居住者会員
    3. 事業所所有者は、事業規模により上記額が決定される(理事会個別決議事項)。
  3. 土地会員=土地のみ所有者
会員代表者ごとに徴取する会費金額は、前年度最後の理事会にて決定し、新年度か ら新価格で徴収する。急な費用の増加があり、臨時会費を徴求する場合についても、臨時会費徴収を決定する臨時総会直近の理事会にてその金額等を決定する。
なお、上記の手続きに則り決定された金額は、その都度自治会規約細則に掲載し、本規約の都度の改定を要しない。
第 7 条(入会)
第 3 条に定める区域内に建物ないし土地を有する個人(家族の場合は代表者)、法人で、本会に入会しようとする者は、その代表者の氏名を記載して別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 年齢・性別・国籍・信条等、区域外の理由は、正当な理由とはならない。
3 新規入会に際しては、別途自治会規約細則に定める入会金の支払いを要する。
第 8 条(会員の権利と義務)
会員は、当自治会に対し以下の権利と義務を有する。
  1. 会員各自の土地・建物を当会規約に基づき適切に保護・擁護し、その住環境と資産価値の維持・増加に尽くすように当会事務局等に連絡すること。各自敷地内の建物・樹 木・庭石等の管理に加え、隣接する共用部分・道路部分への不法投棄や不適切利用防止、ゴミ集積所の共同管理等についても必要な自治会への協力等を行う事。
  2. 会員は、当規約に定める自らの権利の擁護と他の会員の権利の擁護の調整にも努め、近隣住民への迷惑行為及び近隣不動産の価値を下落させる行為(例、共同私道の私的占有や倒木等の放置、建物上以外への太陽光パネルの設置等)について、近隣住民及び自治会からの要請等に可能な範囲で協力を行うこと。
  3. 会員による対象地域内での建物建築・破棄を含む工事等についても、法令順守に加え当会の定める基準の遵守に協力すること。建物建築等の場合は、その内容を事前に当 自治会事務局に連絡し、当自治会規約細則に定める調整等が求められる場合は、その調整内容を遵守すること。
  4. 会費支払いについても迅速に対応すること。但し、支払困難となった場合は、その旨当会へ説明を行い、支払方法等について相談すること。
  5. 持ち回りの自治会役員選任時に、可能な範囲で協力すること。但し、客観的に協力が困難な場合は、理事会にその旨を早急に開示し、対策等について真摯に相談すること。
  6. 会員の対象地域内の不動産所有に変動があった場合(含む相続・贈与等)、速かに自治会事務局へ書面で連絡を行うこと。但し、対象地域内の居住に無関係な担保権の設定・発生等については、連絡は不要とする。また非居住者賛助会員・土地会員においては、住所・連絡先(含 む:Eメール連絡先等)の変更等があった場合、同じく自治会事務所へ文書にて報告すること。
第 9 条(退会等)
会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
  1. 第 6 条に定める資格を区域内で失った場合
  2. 本人から別に定める退会届が理事長に提出された場合
  3. 会費の未納が続き、理事会からの支払い要請に対する適切な応答が見られない場合を含め、違法建築等を含む近隣会員に対する著しい迷惑行為の継続等、理事会がその決議で社会通念上やむを得ないとして退会を求めた場合。なお、社会通念上やむを得ない行為の認定および退会を求める際の基準・手続き等は、別途細則において定める。
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、他の家族構成員又は事業構成員が前会員の地位を承継する旨の書面通知を理事長又は当会事務局に提出しない場合は、その資格を喪失するなお、退会しても入会後 1 ケ月を超えている場合は、入会金は返却しない。

第 3 章 役員

第 10 条(種別)
本会に、次の役員を置く。
  1. 理事長 1 人 (正会員に限る)
  2. 会計担当理事 1人
  3. 書記(担当理事) 1人
  4. 監事 1人
  5. 班代表理事 3 人(理事長を含む他の役席と兼任可)
  6. 賛助会員代表理事 3人(上記担当理事・監事を務める理事を含まない人数)
第 11 条(役員の選任)
役員は、総会において、会員の中から選任する。理事は、班代表理事を除き、自薦又は他薦で会員資格を有する者が総会の際に多数決で選任される。
2 理事長は、総会で選任された理事の中から互選で選任される。但し、理事長は正会員でなければならない。会計理事、書記、監事は、賛助会員も選任対象となる。
3 監事とその他の役員は、相互に兼ねることができない。
4 班代表理事は、対象区域を各班のため3分割し、それぞれの班内の居住者の中で持ち回りで選任される。理事就任が困難である居住者については、その旨理事会に申し出で、理事会の了解を得て、次の持ち回り番の居住者が就任する。次の持ち回り人物に不都合がある場合についても同様とする。
5 賛助会員理事は、賛助会員のみの多数決で選任されるが、立候補者がいない場合、あるいは賛助会員内で多数決を得れない場合は、選任されなくとも理事会の有効な設立に影響を及ぼさない。なお、賛助会員理事から役席担当者(会計担当または初期)または監事が総会で選任された場合は、当該役席者とは別枠で最大合計 3 人の賛助会員理事の選任が可能である。
第 12 条(職務)
理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって他の理事がその職務を代理する。指名がない場合または指名を受けた者が正会員でない場合は、班代表理事の最年長者が理事長を代行する。
3 会計担当理事は、本会の会計事務を処理する。なお、会計担当理事は、理事会の事前承認を得て会計担当補助者を任命し、その業務を補助させることができる。会計担当補助者は、必ずしも会員の資格を要しなくとも差し支えない。
4 書記担当理事は、総会を含む各種会議の記録の作成および当会の各種規定等の策定にあたる。また各種インターネット会議(含む会員総会)開催の技術的統括を行う。書記は、理事会の事前承認を得てその業務の補助者を任命することができるが、補助者は必ずしも会員に限定されない。
5 班代表理事は、対象区域を3分割したそれぞれの地域を代表する。但し、自らの地域のみならず、当会全体の利益のため意見等を述べ、議決に参加する。特に代表理事を務めることになった者は、当会全体の視点が重要であり、私利は勿論、特定の班の利益のみ目指してはならない。本条第 9 項に定める利益相反が発生する可能性がある場合等、特に公正・厳格な対応が求められる。
6 賛助会員代表理事は、賛助会員の中から自薦または他薦で選任され、最大人数は3名とする(上記担当理事・監事はこの 3 名の数字に含めない)。自薦又は他薦の候補がいない場合は空席でも差し支えないものとする。賛助会員理事が選任された場合は、他の理事を相談し、何らかの特定職務に就くことができるが、理事長になることはできない。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
  2. 理事長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
  3. 会計及び財産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。
8 各班代表理事については、今後詳細の取決めを理事会にて行い、1 年以内に総会での承認を取得する旨、努力する。
9 各役員は、業務執行に際し公正・公平な業務執行に務め、自らの利益相反に関する事項が生じた場合は、その内容を開示し、必要に応じて自らの議決権の行使を差し控えることを要する。
第 13 条(任期)
役員の任期は、原則2年とする。なお、役員の再任は妨げない。
2 役員任期中に補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第 4 章 総会

第 14 条(種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第 15 条(構成)
総会は、正会員、賛助会員、土地会員をもって構成する。但し、決議事項によっては、決議の性格上、いずれかの種類の会員が一部参加できない場合もある。
第 16 条(権能)
総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。通常予算の執行の他、理事会の決議により出捐できる金額等については、別途会計規程で定めるものとする。
第 17 条(開催)
通常総会は、毎年度決算終了後 3 ケ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事会が、その多数決により理事長に総会開催を要求したとき。または、第 11条第7項第 4 号の規定により監事から開催の請求があったとき。
  3. 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第 18 条(招集)
総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その請求があった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の 14 日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 総会は、通常の対面方式に加え、インターネット中継でインターネット参加者も参加できる形態も可能とする。インターネット参加者と対面参加者の総会開催(ハイブリッド開催)の手続き詳細等は、理事会で決定する。
第 19 条(議長)
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。但し、理事長が他者からの請求によらず、自らの判断で招集した場合は、総会で 5 人以上の反対がない限り、理事長が議長を務める。
第 20 条(定足数)
総会は、総会員の3分の1(但し、土地所有会員を除く)以上の出席がなければ、開会することができない。インターネット参加者も出席数に加える。
第 21 条(議決)
総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。インターネット参加者も議決に参加することができる。
第 22 条(会員の表決権)
会員は総会において、代表会員各人 1 箇の表決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、地縁団体としての決議の場合は、代表正会員および居住代表賛助会員のみの表決による。
3.次の事項については、代表会員の表決権は、通常の 1/2 とする。
  1. 総会議長ないし理事長が会員種別に応じ、特定の会員に関する事項で当該会員種別の会員に対する影響が大きいと判断した場合、当該特定の会員種別の代表会員。
  2. 特定種別の会員の 1/5 以上の会員から書面または会場での請求があった場合、当該請求を行った会員種別または議長の判断により、当該会員種別を除外した他の会員種別の代表会員。
第 23 条(書面表決等)
止むを得ない理由のため総会に出席できない代表会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の代表会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第 20 条及び第 21 条の規定の適用については、その代表会員は、出席したものとみなす。
2 総会は、インターネットでの参加を認める。評決の際は、書記担当理事がインターネット参加者数とその投票数、賛否についてとりまとめをその場で行う。但し、書記担当理事の努力にかかわらず技術的理由によりインターネット投票数がその場で確定できない場合は、インターネット投票の結果は、確定できなかった部分については無効票扱いとする。
第 24 条(議事録等)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  3. 開催目的、審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果(含むインターネット投票結果)
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名押印しなければならない。

第 5 章 理事会

第 25 条(構成)
理事会は、理事(監事を除く。以下この章において同じ。)をもって構成する。
第 26 条(権能)
理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 27 条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、2 名以上の理事から会談の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったときは、その請求のあった日から 14 日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会談の目的、場所、目的及び審議事項を示して、遅くとも開会の2日前までに文書をもって通知しなければならない。但し、理事および監事全員の事前の個別理事会ごとの承認があった場合は除く。
4 理事会は、インターネットで開催できるものとする。
5 詳細は、理事会で決する理事会規程にて決める。
第 28 条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。役員の過半数をもって定足数とする。
2 理事会には、第 20 条、第 21 条、第 23 条及び第 24 条の規定を準用する。この場合にお いて、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第28条の2(広報)
当自治会は、自らのホームページを策定・運用する。その設計・運用等は理事会で選任された理事が担当し、当該理事がホームページ関連費用の会計管理等も行う。但し、当該会計内容は、当自治会監事による監査を受け、その結果は理事会報告事項とする。

第 6 章 資産及び会計

第 29 条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 別に定める財産目録記載の資産
  2. 会費
  3. 活動に伴う収入
  4. 資金から生ずる収入
  5. その他の収入
第 30 条(資産の管理)
本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第 31 条(資産の処分)
本会の資産で第 29 条第 1 号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において出席者の3分の2以上の議決を要する。
第 32 条(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第 33 条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、理事長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
第 34 条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後 3 ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第 35 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
2 理事会は、会計規則を定めるほか、会計担当理事は、会計細則を定め、業務の基準とすることを要する。

第 7 章 規約の変更及び解散

第 36 条(本規約の変更)
この規約は、総会において総会員の 2 分の 1 以上の議決を得、かつ那須塩原市長の認可を受けなければ変更することができない。
第 37 条(解散)
本会は、地方自治法第 260 条の 20 の規定により解散する。
2 総会の識決に基づいて解散する場合は、総会員の 3 分の 2 以上の承諾を得なければならない。
第 38 条(残余財産の処分)
本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の2分の1以上の議決を得て,那須塩原市に寄付するものとする。但し、総会員の 1/2 以上の賛同があり、理事会が決議した資産については理事会処分案による。

第8章 雑則

第 39 条(備付歳簿及び書類)
本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 規約
  2. 会員名簿
  3. 役員名簿
  4. 認可及び登記等に関する書類
  5. 総会及び理事会の議事録
  6. 収支に関する帳簿及び証拠書類
  7. 財産目録その他の資産の状況を示す書類
  8. その他必要な帳簿及び書類
第 40 条(委任)
この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

<附則>

  1. この規約は、令和 5 年6月 18 日から施行する。
  2. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第 33 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  3. 本会の設立初年度の会計年度は、第 35 条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から令和6年3月 31 日までとする。
制定: 令和5年(2023年)6月18日
第1回改訂: 令和6年(2024年)6月22日

配置図

班分図